3.切手が足りない場合はどうなるのか
実はある原則によって、差出人に差し戻されるか、受取人に配達されてしまうのかのどちらかになるんです!
その原則というのが、差出人の住所がその郵便物を取り扱った郵便局の配達管内であるかどうかなんです。
「差出人の住所がその郵便物を取り扱った郵便局の配達管内なら差し戻したほうが早い。」
「差出人の住所が配達管外なら、戻すよりも受取人に送った方が早い。」
という考え方なんですね。
なので差出人住所が無い場合も受取人に送られてしまうようです。
受取人に配達された場合は、不足分の料金を払うよう伝えるはがき付きで送られ、受取人は料金を払うか受け取りを拒否するかになります。
これマナー上とても失礼になってしまいます。
私が営業事務で働いている時、取引先からの注文請書が切手料金不足できたことがあり、役員が大激怒して契約自体やめてしまおうかなんて話になったことがあります…
また個人間であってもやっぱりムッとされますし、目上の方宛てなら、なおさら良くないですよね。